著作権法第35条「学校その他の教育機関における複製等」で認められた範囲でのご利用をお願いします。著作権法で認められた範囲を超えた利用についての許諾は、行っておりません。
[参考] (公社)著作権情報センター(CRIC)ウェブサイト/著作権Q&A 「学校教育と著作権」
https://www.cric.or.jp/qa/cs01/
(公社)著作権情報センター(CRIC)ウェブサイト/著作権って何?(はじめての著作権講座)
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/index.html
著作物の教育利用に関する関係者フォーラム「改正著作権法第35条運用指針」
https://forum.sartras.or.jp/
【著作権者の許諾なしで著作物を利用できる場合(著作権法の制限規定)について】
著作権法第30条~第47条の8では、一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して、著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています。
[参考] (公社)著作権情報センター(CRIC)ウェブサイト/みんなのための著作権教室「学ぼう著作権 3.著作物を自由に使える場合とは?」
http://kids.cric.or.jp/intro/03.html
■著作権・著作物の複製等について
集英社の出版物およびウェブサイト、SNS等で提供している文章・写真その他画像、漫画・キャラクター等の著作物は、著作権法で守られており、それぞれの著作権は、各著作権者に帰属します。
法律で認められた場合を除き、無断で以下のような行為をすることは禁じられています。